養育費の扶養控除について
扶養控除とは
扶養控除とは、所得税および住民税において、納税者本人に扶養する親族がいる場合に、本人の所得金額から一定の控除を受けることが出来る制度のことを言います。
つまり、扶養のために養育費を支払う場合は、税金が安くなるということです。
このページでは、養育費の扶養控除について押さえておくべきポイントを紹介しています。
扶養控除を受けるための条件
扶養控除を受けるためには、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
- 配偶者以外の親族
- 生計を一にしていること
- 対象となる親族の年間の合計所得金額が38万円以下
- 事業専従者に該当しない
- その年の12月31日の時点で16歳以上
配偶者以外の親族
扶養控除の対象者は、「配偶者以外の親族」とされています。
扶養親族とも呼ばれます。
扶養親族とは
扶養の対象となる親族のこと。
所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族(六親等内の血族および三親等内の姻族)、もしくは都道府県知事から養育を委託された児童または市町村長から養護を委託された老人で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が38万円以下の、事業専従者ではない人。
親族には、子や両親、兄弟、祖父母のほか、叔父や叔母、配偶者の親兄弟などが当てはまる。
子どもと離れて暮らす非監護親が、子どものために養育費を払う場合でも、その子どもを扶養親族とすることが認められています。
生計を一にしていること
別居している者を扶養控除の対象とするには、「生計を一にしていること」が条件となります。
生計を一にしているとは
この場合の生計を一にしているとは、必ずしも同居していることが前提となるわけではありません。
親族と日常の起居を共にしていない場合でも、常に生活費、療養費等の送金が行われていればその対象となります。
毎月、滞りなく一定の金額を養育費として支払っている場合は、税金の控除を受ける条件を満たしています。
対象となる親族の年間の合計所得金額が38万円以下
扶養控除を受けるためには、「対象となる親族の年間の合計所得金額が38万円以下」であることが条件です。
つまり、養育費を送金している子どもの所得が38万円以下でないと控除を受けることが出来ません。
この場合、注意すべき点としては収入ではなく、所得であるという点です。
収入と所得の違いについて押さえておきましょう。
- 収入 … 給与や賞与などの年間の合計のこと
- 所得 … 年収から必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額のこと
ちなみに、所得から税金や保険料などを差し引いたものを手取りと言います。
事業専従者に該当しない
扶養親族が「事業専従者に該当しないこと」も条件の一つです。
事業専従者とは
青色申告・白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(12月31日時点)の親族で、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人のこと。
ただし、この条件は自営業者の方のみを対象とします。
自営業者は、その事業に専従する親族(事業専従者)に対して支払った給与を、所定の金額まで経費とすることが認められています。
事業専従者の扶養控除を認めてしまえば、この経費と重複することになるため対象外とされています。
その年の12月31日の時点で16歳以上
扶養控除を受けるためには、「その年の12月31日の時点で16歳以上」であることが条件となります。
また、対象となる子どもの年齢によって、所得税、住民税の控除額は変わります。
16歳以上19歳未満
12月31日現在の年齢が16歳以上の場合は控除対象扶養親族に該当します。
所得税の控除額は38万円、住民税の控除額は33万円です。
19歳以上23歳未満
12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合は、所得税の控除額は63万円、住民税の控除額は45万円となります。
16歳未満
平成22年度税制改正により、現在の法律では16歳未満の子どもは扶養控除の対象者に含まれていません。
そのため、現在は所得税、住民税とも「扶養控除」を行うことはできません。
ただし、住民税の非課税限度額については適用の範囲内です。
住民税には、所得が「非課税限度額」に収まる場合は課税されない(非課税)という制度が存在します。
この住民税の非課税限度額は、所得税の扶養控除とは別物であるという点を理解しておきましょう。
16歳未満の子どもについては、扶養家族とは別の項目となる扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載します。
「住民税に関する事項」は扶養控除等申告書の最後の欄に設けられています。
この部分は、住民税(均等割額と所得割額)の「非課税基準額」を判定するために使用されます。
非課税基準額については市区町村によって違う場合があります。
また、扶養控除を受けるには、給与所得者と自営業者とでは方法が異なります。
給与所得者の場合
給与所得者が扶養控除を受ける場合は、年末調整によって行うことになります。
年末調整とは
サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を精算する制度。
扶養控除等申告書
給与所得者が扶養控除を受ける場合は、「扶養控除等申告書」を提出する必要があります。
正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
※上記の画像は、平成30年(2018年)のものです。2019年末には、税務署もしくは勤務先から2020年分の用紙が配布されます。
提出しない場合
年末調整で扶養控除等申告書を提出しない場合は、税金の控除を受けることが出来ないため、その分、勤務先から受け取る給与(手取り)が少なくなります。
具体的には、給与所得の源泉徴収税額表の乙欄に記載された金額で源泉徴収が行われます。
「扶養控除等申告書」を提出した場合は、甲欄で徴収されます。
甲欄と乙欄の違いは以下の通りです。
- 甲欄… 徴収される金額が小さい。扶養控除申告書の提出が必要。
- 乙欄… 徴収される金額が大きい。扶養控除申告書を提出しない場合。
乙欄に比べて甲欄の方が徴収される金額が小さいため、節税効果が高くなります。
ただし、「扶養控除等申告書」を提出しない場合でも、翌年に確定申告を行うことで還付を受けることが可能です。
提出時期
非居住者である親族に係る扶養控除または障害者控除の適用を受ける場合には、その年の最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実を記載した上で提出する必要があります。
「生計を一する事実」の欄には、その年に実際に送金をした金額の合計額を記入します。
ちなみに、「扶養控除等申告書」は、一般的にはその年の最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出することになります。
中途で就職した場合は、就職後最初の給与の支払いを受ける日の前日までとなります。
年初に提出した申告書の記載内容に異動があった場合は、その異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出する必要があります。
提出方法
対象となる給与所得者は、申告書に該当する事項等を記載して、給与の支払者(会社など)へ提出して下さい。
自営業者の場合
自営業者・個人事業主の方は、確定申告によって扶養控除を受けることになります。
扶養控除を申請できるのは、以下の条件を全て満たす人を養育している場合です。
- 対象となる親族の年間の合計所得金額が38万円以下。
- 納税者との関係が「配偶者以外の親族」 「都道府県知事から養育を委託された児童(里子)」「市町村長から養護を委託された老人」のいずれかであること。
- 確定申告の前年12月31日現在の年齢が16歳以上であること。
- 納税者と生計を一つにしている。
- 青色事業(事業)専従者 ではない。もしくは、青色・白色申告をしている納税者の事業をもっぱら手伝って給与をもらっている15歳以上の家族ではない。
基本的な条件は、給与所得者・自営業者共に共通していますが、一番最後の事業専従者の部分だけは自営業者のみに該当します。
提出時期
確定申告期間は、毎年2月中旬~3月中旬までに納付します。
ちなみに、平成30年分(2019年)の申告期間は2月18日~3月15日でした。
提出方法
確定申告は、管区内の税務署に必要書類を提出します。
確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
確定申告について詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。
扶養控除の注意点
扶養控除に関しては注意しておくべき点がいくつかあります。
扶養控除を受けることが出来るのは片方の配偶者のみ
扶養による所得控除は、離婚した両親のいずれか片方にのみ適用されます。
現在の法律では、二重・重複の控除は認められていません。
非監護親が子どもの養育に係わる費用の支払いを継続していたとしても、監護親(多くの場合、親権者)の控除として利用されるケースも多いようです。
そのため、離婚協議時には養育費の取り決めだけでなく、所得税の控除をどちら側に適用するのか話し合う必要があります。
また、離婚後に控除の対象者を変更する場合は、当事者間での調整が求められます。
当事者間で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて決着をつけることも可能です。
調停とは
紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。
養育費を一括で支払っている場合の扱い
扶養控除は、生活を一にしていることが条件となります。
これは、常に生活費等の送金が行われていることを指します。
つまり、定期的な金銭の支払いがあることが重要になるため、一括で養育費を支払っている場合は控除の対象外になると考えられています。
扶養控除を想定した上で養育費の支払いを行う場合は、継続的に給付されていることが望ましいと言えます。
まとめ
分かれて暮らす子どものために養育費を毎月支払っている場合は、所得税の控除を受けることが出来ます。
ただし、控除の適用は片方の親のみに限られるため、どちらを控除の権利を有する者とするのか、当事者間で十分に話し合いをして決定する必要があります。
扶養控除や養育費についてお悩みの方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
- 離れて暮らす子どもに養育費を支払う場合でも、扶養控除を受けることが出来る。
- 子どもの年齢は、その年の12月31日の時点で16歳以上であること。
- 扶養控除の適用はどちらか片方の親に限る。
- 養育費の一括払いは扶養控除の対象外になると考えられている。