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養育費の決め方について

養育費の決め方について

養育費は離婚協議時に

養育費は、未成熟子の養育にかかる費用です。

夫婦が離婚をした場合、非監護親(子供と同居していない方の親)は、子どもに対して自分が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように養育費を支払う義務があります。

現在の生活が困難で、養育費の支払いが難しい場合でも、支払義務を免れることはできません。


養育費の額は、離婚協議時に決めるケースが一般的です。

離婚の協議は、今後の人生を左右する程の重大な交渉事です。お互いの合意に基づいて話し合いを進めていくことになりますが、お互いの意見がかみ合わず、難航することも珍しくありません。


このページでは、離婚手続きの進め方や養育費の決め方について解説をしていきます。




離婚(協議離婚)手続きの進め方

協議離婚は、日本における離婚の中で90%を占める最も一般的な離婚方法です。

市役所、区役所又は町村役場に離婚届を提出すれば成立します。

このように、協議離婚は手続きが手軽で「離婚に必要な法的な理由がいらない」という点が、審判離婚や裁判離婚とは異なります。

また、その他の離婚手続に比べて費用が安いという特徴もあります。


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協議離婚の手続は簡単ですが、落とし穴もあります。

押さえておくべきポイントをおろそかにして離婚をしてしまうと、後々面倒なことになる場面もあるため、きちんと理解しておきましょう。


注目ポイント

協議離婚の流れ

協議離婚は、一般的に次の手順で行われます。


離婚後の生活を考える

離婚に至る原因は人それぞれだと思いますが、ネガティブな理由が引き金となり、離婚という二文字が頭に浮かぶケースがほとんどだと言えるでしょう。

離婚を検討される場合は、その後の生活のことを入念に考える必要があります。


財産分与や慰謝料の問題だけでなく、子どもがいる場合は養育費のことも考えなければいけません。

一時の感情で軽はずみに離婚を考えていると、後々後悔することもあるため、十分考えた上で決断しましょう。


離婚の話を提起する

離婚後の生活をシミュレーションして、ある程度考えが固まったら、配偶者に離婚の話しを持ちかけることになります。

離婚に関する話し合いは、どうしても感情的になってしまいがちです。

しかし、交渉の早期妥結を最優先し、後々のことを詰めないまま離婚を成立させてしまうと様々な弊害が伴う場合があります。

そのため、離婚について話し合う際は、冷静になって、きちんと手順を踏まえた上で行う必要があります。


離婚の話しを切り出す際は、あらかじめ起きるであろう事態を想定して以下のような点に注意して下さい。


  • 相手が感情的にならないように話し方を工夫する。
  • 自宅に住めなくなる場合を考慮して、逃げ込み先を確保しておく。
  • 子どもを安全な場所に退避させておく。
  • 身の回りの凶器になるようなモノを片付けておく。

夫婦間で離婚条件を決定する

離婚の交渉をする際は、養育費親権面会交流の有無財産分与慰謝料などの離婚条件を決めていくことになります。

当事者同士で交渉がまとまらない場合は、三者が間に入ることで問題の解決を図ることができます。


専門家である弁護士を介すことで、感情的になりがちな交渉を冷静に進めることが出来るのは大きなメリットです。

また、弁護士による適切なアドバイスを受けることが出来るので、離婚条件について万全の備えを整えることが可能となります。


離婚協議書を作成する

離婚後に後悔をしないために、離婚を話し合う際は、口約束ではなく必ず離婚協議書を作成しておきましょう。


離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦間で合意した離婚の条件に関する事項を整理して確認するための契約書です。

先の項目で決定した離婚条件に従って、離婚協議書を作成していくことになります。

もし、相手が約束を守らずに養育費や慰謝料などの支払いを拒んだ場合でも、離婚協議書を作っておくことで回収手続が容易になります。


離婚をして婚姻関係が解消された場合は、それまで存在した夫婦間の相互扶助義務は消滅します。

ただし、子どもに関する養育費の請求をする権利は離婚後も残ります。

そのため、離婚をした後でも、非監護親は離婚協議書の取り決めに従って、養育費の支払いを続ける必要があります。


また、離婚協議書を作成しておくことで、離婚後でも一定期間は財産分与や慰謝料を相手に請求することが可能となります。

養育費以外の財産分与や慰謝料などは、3年が経つと支払いの請求が出来なくなります。


離婚協議書の効力を絶対的なものにするために、公正役場で公正証書にしてもらうことを強くおすすめします。


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公正証書は、強制執行をする際の根拠となります。

そのため、離婚協議書を公正証書にしておけば、万が一、養育費が不払いになった場合でも、裁判所の判決を経ずに相手方の給与や預金口座等の差押えが可能になります。


離婚協議書を公正証書にする場合は、以下の書類が必要になります。


  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本(夫婦双方のもの)
  • 印鑑証明/実印(夫婦双方のもの)
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
  • 不動産の登記簿謄本・物件目録など(財産分与に不動産がある場合)
  • 年金手帳と年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)

面倒な手続だと思うかもしれませんが、後々のことを考えた場合は、公正証書にしておく方が安心です。


市町村役場に離婚届を提出

離婚協議書を作成したら、離婚届を提出することになります。


離婚届(離婚届書)は、戸籍課、市民課などの市町村役場の戸籍を扱う係で入手することが出来ます。

離婚届は、役所の開庁時間外でも受け取ることが可能です。

役所に夜間窓口がある場合は夜間窓口で、夜間窓口がない場合は宿直室や守衛室にお願いすればもらう事が出来ます。

また、WEBサイト上で離婚届をダウンロードできる自治体もあります。


離婚届に必要事項を記載・押印をしたら、市町村役場に提出します。

※届出書類の項目は、自分一人で記載することが可能ですが、署名押印だけは本人が行う必要があります。

離婚届の提出時には、併せて以下の必要書類を持参しましょう。


協議離婚の場合

  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
  • 印鑑(シャチハタ以外)

ただし、夫婦間で離婚の合意をした場合でも、離婚届の提出は慎重になる必要があります。

なぜなら、離婚を決定すれば、今後の生活が大きく変わることになるからです。

当人たちはその決意が固まっていても、子どもがその事実を受け入れるのは、決して容易なことではありません。

子どものことを最優先に考えた場合、離婚をするという決断は極力避けるべきであると言えます。(ただし、子どもに暴力行為が及ぶ場合などもあるため、実際はケースバイケースです。)


離婚の意思が揺らがない場合は、子どもがある程度成長してから離婚をするという選択肢もあります。


また、相手方が一方的に離婚届を提出してしまう恐れがある場合は、あらかじめ不受理申出制度を申請しておくことで防ぐことが出来ます。


養育費の決め方

ここでは、最も一般的な離婚手続である「協議離婚」における養育費の決め方について説明をしていきます。

離婚の協議をする際は、親権者をどちらにするのかという点と平行して、養育費の金額支払期間(支払始期~支払終期)、支払い方法(振込先)毎月の支払日などの内容を決める必要があります。


養育費の金額

複数回の交渉を重ねることで、双方の言い分を考慮しながら、適正な金額に調整していく必要があります。

基本的には、年収などで相場を出し、現実的な金額に決定します。


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また、ボーナスの支給月の養育費をどうするか話し合うことも大事になります。

子どもには、親と同じ水準の生活をする権利があるため、ボーナス月には費用の増額を主張することも可能です。

例えば、「通常月の養育費は4万円とするが、ボーナス支給月は6万円とする。」などと決めておくようにしましょう。


支払期間

養育費の支払始期および支払終期に関する支払期間(いつからいつまで払うのか)を決めていきます。


支払始期は、一般的に離婚の翌月を選択されるケースが多いようです。


支払終期は、満18歳まで、満20歳まで、満22歳までのいずれかを選択されるケースが一般的です。


満20歳まで

養育費の終期は、原則、成人年齢となる20歳の誕生月までとされています。


満18歳まで

政治の場では民法改正案の論議が続いており、近い将来、成人年齢が18歳に引き下げられることが予想されます。

将来的には、養育費の支払終期もこれに準ずるとみられています。


高校卒業後、就職をして自分の生活費をまかなえるだけの収入がある場合は、未成熟子の定義から外れるため、養育費の支払いは不要となる場合があります。

ただし、アルバイトなどで収入が低い場合もあるため、どの辺りをラインとするかはケースによります。


満22歳まで

大学卒業予定の22歳を終期とする考え方もあります。


ただし、子どもが浪人をするケースや、大学卒業予定の22歳3月までに卒業することが出来ないケースも想定されます。

もちろん、義務者(養育費の支払い義務を負う側の親)が同意をすれば、支払い時期を引き伸ばすことも可能です。


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支払い方法

ほとんどの方が、銀行口座への振り込みを選択されます。

口座振込みであれば、相手と直接顔を合わす必要がないので、余計なストレスを感じる必要はありません。

また、明細を確認すれば入金記録を把握することが出来るため、利便性の面で優れるという点も挙げられます。


ただし、振込先を親権者(子どもと同居する側の親)名義の口座とするか、子ども名義の口座とするかで衝突をするケースもあります。


この場合、子どもが一人の場合は、子ども名義の口座へ、子どもが複数人の場合は、振込手数料などの兼ね合いから親権者名義の口座を選択される場合が一般的です。


もちろん、手渡しで行うことも可能です。

直接、手渡しで養育費のやり取りをする場合は、受取った事実を明らかにする証明書を作成しておきましょう。


毎月の支払日

養育費を毎月何日に支払うのか、その具体的な日にちを決める必要があります。

養育費の支払いは、1ヶ月に1回が原則です。

しかし、場合によってはは2ヶ月に1回、3ヶ月に1回、とすることも出来ます。


毎月の支払日は、一般的には、養育を支払う側の親の給与支払日から5日以内を選択される方が多いようです。


また、銀行振り込みの場合は、支払日が土日祝日に重なった場合、前日とするか後日とするかのルールも取り決めておきましょう。


その他

子どもが成長するにつれ、最初に決定した養育費ではまかなえなくなる場合もあります(学校の学費や塾・習い事の費用がかかる場合など)。

その場合、「養育費の増額を求めることは出来るのか?」という点を、あらかじめ決めておく必要があります。


また、養育費の額を一定とせず、加齢に比例して養育費の額を段階的に上げるという条件にすることも可能です。

例えば、「10歳以降は、1年ごとに毎月の養育費を+5000円上げる」など。


この条件であれば、離婚相手に増額交渉をする必要がないので精神的な負担も軽減します。

養育費を支払う側の親としても、養育費の増額を念頭に入れて生活設計をすることができるため、急な要求に思案する必要もなくなります。


そして、養育費の支払いが滞った場合の遅延損害金の利率を決めておくことも大事です。


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また、離婚後に元配偶者が再婚した場合を想定しておくことも重要です。

たとえば、「養育費を受け取る側の親が再婚した場合は、受け取る養育費の額を減額する or 免除する」「養育費を支払う側の親が再婚した場合は、支払う養育費の額を減額する or 免除する」など。

再婚後の養育費について、あらかじめ条件を記載しておけば、もしもの時にも安心です。


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これは養育費に限った話ではありませんが、お金にまつわる問題は、後々面倒になるケースも少なくありません。

そのため、最初から細かい部分まで決めておく方が、後々のトラブルを避けることが出来ます。


まとめ

養育費の取り決めは、子どもを育てて行く上で、非常に重要になります。

何度も交渉を重ね、納得のいく条件で折り合いを付けるようにして下さい。


自分一人で交渉をするのが難しいと言う場合は、弁護士などの客観的な判断が出来る第三者を立てることも重要になります。


養育費 ポイント
  • 離婚後の生活をよく考える必要がある。
  • 十分に配慮した上で離婚話を切り出す。
  • 必ず離婚協議書を作成し、公正証書として残しておく。
  • 養育費の金額や支払期間、支払い方法、毎月の支払日などの具体的な内容を決める。

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