養育費とは
養育費とは
養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことを言います。
たとえ離婚をしても、両親と子どもの親子関係が消滅するわけではありません。親はいつまでも子どもの親なのです。
しかし、子どもを育てるのには、様々な費用がかかります。
新生児・乳児の頃は、病院の入院費やミルク代、おむつ代などが必要になります。
幼児になると、食費や衣服費、医療費などの生活費に加え、幼稚園・保育所や習い事などの費用もかかります。
学童になれば、さらに色々な面でお金がかかってきます。
親は、離婚後も子どもに親と同じレベルの生活をさせる義務があります。
つまり、子供には親と同等の生活をするための権利があるのです。
新生児~学童までの年齢については、次の表をご参照下さい。
新生児 | 生後28日以内 |
---|---|
乳児 | 生後1年未満 |
幼児 | 生後1~6年 |
学童 | 生後6~12年 |
養育費は、基本的に、子供を養育しない他方の親(子供と一緒に住んでいない方の親)が支払うものです。
つまり、夫婦が離婚をした結果、母親が親権を持って子どもを養育している場合は、父親に支払い義務が生じることになります。
養育費の支払義務(扶養義務)は、法律によって定められているため、自己破産をした場合でも負担義務はなくなりません。
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養育費は、子供と親子関係にあることがその根拠となります。
そのため、両親に婚姻関係がない場合や、血縁関係がない場合でも養育費を支払わなければいけません。
たとえば、父親が子どもを認知せず、未婚の母として育てている場合でも、父親側は支払い義務を負うことになります。
また、直接血が繋がっていない養子縁組による法律上の親子関係の場合にも、養育費を支払う義務があります。
養育費は、子どもに必要がある限り、何時でも、請求することが出来ます。
養育費を支払う期間
養育費の支払い義務を負う期間は、法律で決められているわけではありません。
高校を卒業して社会人になる18歳を終える最後の月までとする考え方もありますが、子どもが満20歳になるまでとする考え方が一般的です。
また、子どもが大学を卒業するその年の4月までとする考え方もあります。
ただし、養育費の支払いは未成熟子が支払い対象となるため、上記のケースは目安の一つとなります。
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未成熟子とは
学童までの年齢は、先ほど説明した通りですが、未成熟子と言った場合はどのような子どものことを指すのでしょうか?
未成熟子
未成熟子(みせいじゅくじ)とは、成人年齢に達しているかいないかに関係なく、まだ経済的に自立できていない子を意味する法律用語。扶養権利者であり、かつ、親の扶養義務対象者である。
出典:wikipedia
未成熟子は、自分の生活を保持するためには親の扶養・扶助が必要になる子どものことを言います。
成人していない20歳未満の子ども(将来的には18歳に引き下げられる予定)でも、既に就職をして収入を得て自活している場合は未成熟子ではありません。
逆に、成年に達していても、社会的、経済的に自立しておらず、親の扶養・扶助を必要とする場合は未成熟子とみなされます。
まとめ
養育費は、子どもが社会自立をするまでの養育にかかる費用のことを指します。
親は、親権のある無しにかかわらず、子の養育費を負担する義務があります。
- 親は、離婚後も子どもに親と同じレベルの生活をさせる義務がある。
- 養育費は、子供を養育しない他方の親(子供と一緒に住んでいない方の親)が支払う。
- 養育費は、いつでも請求することができる。
- 一般的な養育費の支給期間は満20歳まで。