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面会交流(面会交流権)について

面会交流(面会交流権)について

面会交流とは

面会交流 とは、離婚後または別居中に非監護親(子どもを監護しない親)が別れて暮らす子ども(未成熟児)と面会もしくは交流することを言います。

また、これを実施する権利のことを面会交流権と言います。


離婚をすると、それ以降は、子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦のどちらか一方が親権者となります。

そのため、面会交流の場を設けることで、離れて暮らす親子が関係の継続を図るために行います。


ただし、子どもの利益(福祉)に反すると判断される場合は、面会交流権が認められないこともあります。

 


2012年4月の民法改正によって、面会交流子の監護に要する費用(養育費)に関する2つの事項が新たに強調されました。また、子の利益を最も優先して考慮することという内容も新たに盛り込まれています。

離婚を協議する際は、親権の取り決めや慰謝料、養育費だけでなく、面会交流に関するルールについても話し合う必要性が生じます。


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面会交流に関する民法の規定は次の通りです。


民法第766条第1項 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。


離婚協議時に面会交流の取り決めをする際は、法律に則って子ども利益を最優先する必要があります。


子どもに会いたいという気持ちは、親として当たり前のことであるため、監護していない側の親にも面会交流を行う権利が認められています。

また、子どもが健全に発育するためには、両親の協力が不可欠であり、「子の福祉」「子の利益」に適うものであるとする考えに基づいています。




子どもの利益(福祉)

子どもの利益(福祉)を考える上で最も重要になるのは、子どもがどの親と暮らすかということです。

児童虐待、DV等の事情がある場合は、子どもの利益(福祉)に反すると考えられるため、子の利益を著しく害する親の親権を喪失させることができます 。


親権停止制度

親による虐待や育児放棄などから子供を守るために、一時的に親権の行使を制限することが出来る制度のこと。2012年4月の民法改正により創設された。

子供の心身や生活状況を考慮し、2年を超えない期間内で適切に親と子を引き離して子供の安全を守り、その間に家庭環境を改善して親子の再統合を図ることを主な目的とする。


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そして、非監護親(非同居親)や後見人、その他の人との交流(面会交流)の頻度をどの程度認めるかということも重要な点となります。


また、子どもへの支援に関する問題も、子どもの利益(福祉)とみなされています。


しかしながら、子どもの最善の利益かどうかを決める客観的で明確な基準は存在しません。

そのため、子どもの利益を決定するのは、主観的な判断によるとされています。

裁判所では、この原則に従い、申し立てに基づいてなされます。


面会交流の申し立て

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母の話し合いによって決めることになります。

しかし、必ずしも話し合いがまとまるわけではありません。また、話合いができないケースも想定されます。

このような場合は、家庭裁判所に調停もしくは審判の申し立てをすることで、面会交流に関する取り決めを求めることができます。


非監護親が面会交流を求める調停を申し立てた場合、裁判所は「面会交流は子の利益(福祉)に資するか否か」という判断に基づき決定を下します。


ただし、非監護親による子どもへの激しい身体的虐待や、面会交流を禁止すべき特別の事情がある場合は、その限りではありません。


子どもの利益(福祉)にまつわる4つの要素

裁判所が面会交流の可否を決定する際は、大きく次の4つの要素を考慮に入れ判断します。


  1. 子どもに関する要素
  2. 監護親に関する要素
  3. 非監護親に関する要素
  4. 夫婦の関係に関する要素

裁判官が、子どもの利益(福祉)に反すると判断した場合は、非監護親の面会交流権は認められません。


子どもに関する要素

子どもに関する要素には、「子の意思の尊重」「面会交流が子どもに及ぼす影響」などがあります。


子の意思の尊重

判断結果が子どもに影響を与える手続きについては、子の年齢及び発達の程度に応じて、本人の意思を尊重し考慮する必要があります。(家事事件手続法65条,同法258条1項)

子どもが15歳以上の場合は、判断能力があるとみなされるため、親は子の陳述を聴くことが求められます。


また、子どもが10歳前後以上の年齢に達している場合は、意思表示をする能力があるとみなされるため、15歳以上の場合と同様にその陳述を聴きいれる必要があります。


面会交流が子どもに及ぼす影響

面会交流を行った結果、子どもに身体的もしくは精神的な悪影響が生じた場合は、その後の面会交流については認められないこともあります。

同居時に、子どもと非監護親が良好な関係を築いている場合は、問題なく面会交流が認められるケースが多いようです。


監護親に関する要素

監護親に関する要素には、「監護親の意見」「面会交流による監護親への影響」などがあります。


監護親の意見

監護親が面会交流に対して否定的な意見を持つ場合は、その意見を汲み取り、判断基準の一要素とする場合があります。


例えば、監護親と非監護親の間に大きな確執がある場合に、子どもと非監護親が面会交流することで、さらなる関係の悪化に繋がるケースがあります。

このような事態が生じた場合、子どもの心身に対して悪影響を及ぼす事態も想定されます。


両親の関係悪化が、子どものためにならないと判断される場合は、非監護親に対して面会交流権が認められないこともあります。


面会交流による監護親への影響

子どもと非監護親の面会交流により、監護親の生活に悪影響が及ぶケースも考慮する必要があります。

面会交流の結果、監護親の監護養育能力に支障が出る場合は、面会交流権が認められないこともあります。


非監護親に関する要素

非監護親に関する要素には、「非監護親の問題点」があります。


非監護親の問題点

非監護親が、面会交流のルールを破るなどの行いがある場合や、虐待や違法行為、その他問題行動により、子どもの福祉を著しく害する場合は、面会交流権が制限される場合があります。

別居もしくは離婚に至った原因の一つに、非監護親による暴力行為がある場合は、子どもに悪影響を及ぼす虞れがあると解釈されます。


夫婦の関係に関する要素

夫婦の関係に関する要素には、「別居・離婚後の関係」があります。


別居・離婚後の関係

面会交流は、監護親と非監護親の協力によって実現するものであると言えます。

そのため、別居もしくは離婚後に、両者の関係性に大きな亀裂がある場合は、子どもの利益(福祉)に反するとして、面会交流権が認められないこともあります。


たとえば、両親の対面を目の当たりにすることで、子どもに精神的な負担がかかる場合など。


以上のように、子どもの健全な発達や成長を阻害するリスクがあると判断された場合は、面会交流が制限されることになります。


しかし、現実には、婚姻時に非監護親によるDV(ドメステック・バイオレンス)等があった場合でも、裁判所は非監護親のイメージ回復や親子の情緒的な繋がりを重視し、面会交流を認めるケースもあります。


まとめ

離婚をする際は、夫婦間で見解の相違があるケースも多いため、対立することも珍しくありません。

どちらが子どもを引き取って育てるかという親権をめぐる争いだけでなく、具体的な面会交流の内容についても折り合いがつかず、話しがまとまらないこともあります。

また、どうしても感情的になりがちで、冷静な判断が出来ないケースも多いようです。


離婚後の生活のことをを考えて、お互いの意見をぶつけ合うことも大事ですが、まずは子どものことを第一に考えるようにして下さい。

どの選択が子どもにとって最善なのか、十分議論をした上で判断を下すことが望ましいと言えます。

夫婦間で話しが折り合わない時は、裁判所に調停もしくは裁判を申し立てるという方法もあります。


また、離婚問題を専門に扱う弁護士に相談してみるのも効果的です。


養育費 ポイント
  • 面会交流は、子の利益(福祉)を最優先に考慮する。
  • 面会交流は、夫婦間で取り決める。交渉が難航した場合は、裁判所に調停・裁判の申し立てをすることが出来る。
  • 子どもの利益(福祉)は、4つの要素(子どもに関する要素、監護親に関する要素、非監護親に関する要素、夫婦の関係に関する要素)で判断される。

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