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離婚の種類

離婚の種類

離婚とは

離婚とは、婚姻関係にある当事者同士が、婚姻関係を解消することを指します。

日本では、当事者間の話し合いで解決する協議離婚が一般的ですが、交渉が難航することもあるため、弁護士を立てて行うケースも少なくありません。


このページでは、近年の離婚の現状や離婚の種類などについて説明しています。




離婚件数の推移

離婚の種類を確認する前に、まずは日本における離婚件数の推移を見ておきましょう。


離婚件数の年次推移 1950年~2008年

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ちなみに、1950年(昭和25年)~2008年(平成20年)までの離婚件数は上記のグラフの通りです。

1950年(昭和25年)以降の離婚件数の年次推移を見ると、1967年(42年)までは6万9千組~8万4千組で推移していることが分かります。

1984年(59年)から1988年(63年)にかけての期間では、離婚件数は減少していますが、その後は景気の悪化もあり上昇傾向に転じています。

2002年(平成14年)にはピークに達し、29万組にまで増加しました。

2003年(平成15年)以降は減少に転じ、2008年(20年)には25万千組となっています。

出典:厚生労働省:平成21年度「離婚に関する統計」の概況


離婚件数の年次推移 2015年~2016年

離婚件数の推

2016年(平成28年)には 、日本では1年に21万7000組が離婚していることが厚生労働省の調べで明らかになっています。

ちなみに、同年の婚姻件数は62万1000組でした。このことから、単純計算で3組に1組が離婚に至っていると考えられています。

出典:平成 28 年(2016) 人口動態統計の年間推計 - 厚生労働省


近年は、ピークだった2000年代の頃に比べると減少傾向にありますが、年間で約22万組が離婚していることからも分かるとおり、依然として高い数字であると言えます。


離婚の種類は4種類

日本の離婚手続きには、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4種類があります。


協議離婚 夫婦が協議して合意の上で離婚すること。離婚する理由や動機に何の制限もありません。市区町村役場に離婚届を出すことで成立します。
調停離婚 当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚のこと。いきなり離婚訴訟(裁判)は提起出来ません。原則として調停を申し立て、調停離婚が成立しなかった場合に初めて裁判が可能となります。
審判離婚 家庭裁判所の審判によってなされる離婚のこと。離婚調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所の離婚を命じる審判にしたがってすることになります。この審判に対し、当事者が2週間以内に異議申立てをしなければ離婚は成立します。
裁判離婚 裁判離婚は、家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚を認める判決が確定すると離婚成立となります。協議離婚、および調停離婚が成立しなかった場合に民法で定める離婚原因とともに訴状を提出します。

協議離婚とは

協議離婚は、離婚全体の中でも9割程度を占める最もポピュラーな離婚方法です。

三者を交えず夫婦で話し合って決めることを前提としていますが、もちろん両親や親族を交えて協議することも可能です。

しかし、家族や身内を交えて協議をする場合は、話がこじれてまとまらないこともあるため、夫婦二人で行うことが最も望ましいと言えます。


夫婦間で離婚後の条件などを話し合い協議を重ねた結果、合意が出来た場合は、その後のトラブルを避けるために離婚合意書(離婚協議書)を作成しておく必要があります。

この離婚合意書は、公正証書として残しておくようにしましょう。


公正証書

公正証書とは、公証人(国の公務である公証事務を担う公務員)が作成した、法律行為や権利についての証書のことを言います。

離婚給付(養育費、慰謝料、財産分与などの支払い)について、不履行時に強制執行の対象となることを明記した公正証書を作成します。

その後、離婚届を提出することで、離婚給付の安全性を高めることが出来ます。


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協議離婚が成立すると、夫婦双方が離婚届に記入をして「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」に提出することになります。


協議離婚は、その他の離婚手続きと違い、時間や手間がかからず行うことが出来るため、精神的なストレスを最小限に抑えることが出来ます


ただし、家庭によっては、夫のDV(ドメスティックバイオレンス)などが原因で、夫婦間の話し合いが困難になるケースもあります。

その場合、はじめから弁護士を交えた調停離婚を選ぶという方法もあります。


調停離婚とは

調停離婚は、協議離婚で話しがまとまらなかった場合に、利用される離婚方法です。期間は、3ヶ月〜半年程度を要す場合が一般的です。

家庭裁判所の調停手続を利用することで、離婚に関する様々な問題(子どもの親権者や養育費、親権を持たない親と子の面会交流、財産分与、慰謝料など)を話し合うことが出来ます。


自分で申し立てをする場合は、約2,000円程度で行うことができます。ただし、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。

相手(夫・妻)と顔を合わせずに離婚の話し合いを進めることが出来るので、不要なストレスを感じることなく離婚を成立させることが可能です。


調停離婚の場合、申立人の約半数が弁護士を代理人に付けていると言われています。

かつては、裁判離婚になった場合に弁護士を立てるケースが一般的でしたが、最近は離婚調停の段階で弁護士に依頼される方が多くなっています。

当然、弁護士を付けるた方が、自分の有利に離婚調停を進めることが出来ます。

確かに、弁護士費用はかかってきますが、後々のことを考えると決して高くはない出費だと考えることが出来ます。


審判離婚とは

審判離婚は、家庭裁判所での離婚調停が成立しなかった場合に、裁判官の判断で当事者双方を強制的に離婚させることが出来るという離婚形態です。

ただし、裁判所側は、離婚というものは当事者間での話し合いによって成立すべきものであると考えているため、審判離婚の決定が下されるのは非常に稀なケースです。


審判離婚は異議申立てを行うことが出来ます。

裁判所が下した審判離婚の決定に不服がある場合は、当事者は審判の決定を知った日から2週間以内に異議を申し立てることが出来ます。

審判決定は、異議申立てがあった段階で法的な効力を失います。しかし、異議申し立てを行わず2週間を経過した場合は、審判が確定し、離婚が成立することになります。


裁判離婚とは

裁判離婚は、法定の離婚原因(婚姻を継続し難い重大な理由)に基づいて夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消する離婚方法です。

法定の離婚原因には、不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由が該当します。


裁判離婚は、協議離婚、調停離婚でもまとまらなかった場合に、最終手段として位置づけられます。

家庭裁判所に「訴状」を提出することで裁判を起こすことが可能となりますが、個人で行うには限界があります。

また、裁判にあたっては、専門的な知識だけでなく時間やお金も必要になります。

そのため、弁護士による支援が欠かせません。


養育費 ポイント
  • 年間で約22万組が離婚している。
  • 離婚手続きは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類。
  • 離婚の約9割が協議離婚。
  • 離婚合意書は、公正証書化する。

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