養育費未払い相談NAVI

養育費の基礎知識から未払いに関する体験談まで

婚姻費用分担請求とは

f:婚姻費用分担請求とは
  • 婚姻費用分担請求について
    • 婚姻費用とは
    • 婚姻費用分担請求の手順
    • 婚姻費用分担請求が認められるケース
    • 婚姻費用分担請求が認められないケース
    • まとめ

婚姻費用分担請求について

婚姻費用分担請求とは、別居中の相手が婚姻費用を支払わない場合に、婚姻費用の請求を促すための手段の一つです。


民法では、「同居、協力及び扶助の義務」(民法752条)を定めています。

夫婦は、互いに同居して協力し扶助することが原則とされています。


そして、夫婦は、お互いに生活費を分担して拠出することで家庭生活を営むことを前提とします。


婚姻費用の分担 (第760条)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


引用元:婚姻費用の分担(第760条)


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養育費の扶養控除について

扶養控除等申告書「住民税に関する事項」

  • 扶養控除とは
  • 扶養控除を受けるための条件
    • 配偶者以外の親族
    • 生計を一にしていること
    • 対象となる親族の年間の合計所得金額が38万円以下
    • 事業専従者に該当しない
    • その年の12月31日の時点で16歳以上
      • 16歳以上19歳未満
      • 19歳以上23歳未満
      • 16歳未満
    • 給与所得者の場合
      • 扶養控除等申告書
        • 提出しない場合
      • 提出時期
      • 提出方法
    • 自営業者の場合
      • 提出時期
      • 提出方法
    • 扶養控除の注意点
      • 扶養控除を受けることが出来るのは片方の配偶者のみ
      • 養育費を一括で支払っている場合の扱い
    • まとめ

扶養控除とは

扶養控除とは、所得税および住民税において、納税者本人に扶養する親族がいる場合に、本人の所得金額から一定の控除を受けることが出来る制度のことを言います。

つまり、扶養のために養育費を支払う場合は、税金が安くなるということです。


このページでは、養育費の扶養控除について押さえておくべきポイントを紹介しています。


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再婚後の養育費の扱いについて

再婚後の養育費の扱いについて
  • 元配偶者の再婚による養育費への影響
    • 再婚について
    • 監護親の再婚は減免理由になる
      • 再婚相手と養子縁組をしていない場合
      • 再婚相手と養子縁組をしている場合
    • 養子縁組制度
    • 養育費の減免決定は協議・審判で
      • 当事者間での交渉
      • 家庭裁判所に調停の申し立て
        • 調停に必要な費用
      • 裁判所の審判手続
  • まとめ

元配偶者の再婚による養育費への影響

養育費とは、子どもが成人して大人として自立できる年齢までにかかる費用のことを言います。


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片親で子どもを育てていくことは、簡単なことではありません。

そのため、子どもを養育しない他方の親(非監護親)には、親としての責任を果たすために養育費を支払う義務があります。


養育費は、子どもの権利であり親の義務であるため、非監護親は元配偶者が再婚をした場合でも養育費を支払う責任は残ります。


扶養義務者 民法第877条1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


ただし、再婚後に子どもが元配偶者の再婚相手の養子になった場合は、養育費の減免が可能になるケースもあります。


このページでは、再婚後の養育費の扱いについて詳しく説明しています。


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公証役場一覧 / 九州・沖縄編

公証役場一覧 / 九州・沖縄編

公証役場一覧 / 九州・沖縄編

このページでは、九州地方・沖縄(大分県・福岡県・佐賀県・宮崎県・熊本県長崎県・鹿児島県・沖縄県)に存在する公証役場の情報を掲載しています。

離婚協議書を作成したら公証役場に持参して、公正証書にしてもらうことをおすすめします。


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公証役場一覧 / 中国・四国編

公証役場一覧 / 中国・四国編

公証役場一覧 / 中国・四国編

このページでは、中国・四国地方鳥取県岡山県島根県広島県山口県香川県徳島県愛媛県高知県)に存在する公証役場の情報を掲載しています。

離婚協議書を作成したら公証役場に持参して、公正証書にしてもらうことをおすすめします。


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公証役場一覧 / 近畿編

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公証役場一覧 / 近畿編

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離婚協議書を作成したら公証役場に持参して、公正証書にしてもらうことをおすすめします。


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公証役場一覧 / 中部編

公証役場一覧 / 中部編

公証役場一覧 / 中部編

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公証役場一覧 / 関東編

公証役場一覧 / 関東編

公証役場一覧 / 関東編

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公証役場一覧 / 北海道・東北編

公証役場一覧 / 北海道・東北編

公証役場一覧 / 北海道・東北編

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扶養料について

扶養料について
  • 扶養料とは
    • 扶養権利者が子どもの場合
    • 扶養費と養育費との違い
      • 扶養
      • 養育
    • まとめ

扶養料とは

扶養料とは、扶養義務を負う者が、扶養のために被扶養者に給付する金銭のことを言います。

親族の扶養義務については、民法で次のように定められています。


民法877条1項 (扶養義務者)

  • 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

引用元:wikibooks.org


直系血族とは、祖父母、父母、子、孫などを指します。

これに加え、2親等にあたる兄弟姉妹も扶養義務が生じます。


扶養権利者(子どもなど)は、要扶養者であることが求められます。


要扶養者とは

要扶養者とは、何らかの理由により、労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者のこと。


また、一般的には、扶養義務者(親など)の側に扶養権利者(子どもなど)を扶養するだけの資力があることが扶養義務発生の条件とされています。


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