養育費の支払い義務
- 養育費の法的根拠
- 扶養義務
- 生活保持義務
- 生活扶助義務
- 非免責債権
養育費の法的根拠
養育費は、婚姻関係の有無に関わらず、その子どもが成長する過程に係わる費用を親が負担しなければいけないという考えに基づきます。
具体的な養育費の法的根拠としては、婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)、子の監護費用(民法766条1項)の三つがあります。
婚姻費用分担(民法760条)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用の分担とは、夫婦がお互いに婚姻生活を維持するために必要な生活費を負担することを意味します。
もちろん、子どもの養育にかかる費用も夫婦が分担して負担する必要があります。
別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻費用の分担に関して、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いが出来ない場合は、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申し立てをすることが出来ます。
夫婦間の扶助義務(民法752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦が婚姻関係にある場合は、同居、協力、扶助という3つの事柄を定めています。
夫婦間に未成熟子がいる場合は、この子どもに対しても扶助義務があります。
また、別居中の夫婦、離婚訴訟が係属中の夫婦に関してもこの義務を免れることは出来ません。
子の監護費用(民法766条1項)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
夫婦が離婚をした場合は、民法766条1項に基づき、衣食住に関する費用、教育費、医療費等を支払わなければいけません。
監護親(子どもを監護する親)は、非監護親(子どもを監護していない親)に対して、養育費(子どもを育てていくために要する費用)を請求することが出来ます。
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養育費の決め方について
- 養育費は離婚協議時に
- 離婚(協議離婚)手続きの進め方
- 協議離婚の流れ
- 離婚後の生活を考える
- 離婚の話を提起する
- 夫婦間で離婚条件を決定する
- 離婚協議書を作成する
- 市町村役場に離婚届を提出
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- 養育費の決め方
- 養育費の金額
- 支払期間
- 満20歳まで
- 満18歳まで
- 満22歳まで
- 支払い方法
- 毎月の支払日
- その他
- まとめ
養育費は離婚協議時に
養育費は、未成熟子の養育にかかる費用です。
夫婦が離婚をした場合、非監護親(子供と同居していない方の親)は、子どもに対して自分が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように養育費を支払う義務があります。
現在の生活が困難で、養育費の支払いが難しい場合でも、支払義務を免れることはできません。
養育費の額は、離婚協議時に決めるケースが一般的です。
離婚の協議は、今後の人生を左右する程の重大な交渉事です。お互いの合意に基づいて話し合いを進めていくことになりますが、お互いの意見がかみ合わず、難航することも珍しくありません。
このページでは、離婚手続きの進め方や養育費の決め方について解説をしていきます。
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養育費とは
- 養育費とは
- 養育費を支払う期間
- 未成熟子とは
- まとめ
養育費とは
養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことを言います。
たとえ離婚をしても、両親と子どもの親子関係が消滅するわけではありません。親はいつまでも子どもの親なのです。
しかし、子どもを育てるのには、様々な費用がかかります。
新生児・乳児の頃は、病院の入院費やミルク代、おむつ代などが必要になります。
幼児になると、食費や衣服費、医療費などの生活費に加え、幼稚園・保育所や習い事などの費用もかかります。
学童になれば、さらに色々な面でお金がかかってきます。
親は、離婚後も子どもに親と同じレベルの生活をさせる義務があります。
つまり、子供には親と同等の生活をするための権利があるのです。
新生児~学童までの年齢については、次の表をご参照下さい。
新生児 | 生後28日以内 |
---|---|
乳児 | 生後1年未満 |
幼児 | 生後1~6年 |
学童 | 生後6~12年 |
養育費は、基本的に、子供を養育しない他方の親(子供と一緒に住んでいない方の親)が支払うものです。
つまり、夫婦が離婚をした結果、母親が親権を持って子どもを養育している場合は、父親に支払い義務が生じることになります。
養育費の支払義務(扶養義務)は、法律によって定められているため、自己破産をした場合でも負担義務はなくなりません。
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養育費は、子供と親子関係にあることがその根拠となります。
そのため、両親に婚姻関係がない場合や、血縁関係がない場合でも養育費を支払わなければいけません。
たとえば、父親が子どもを認知せず、未婚の母として育てている場合でも、父親側は支払い義務を負うことになります。
また、直接血が繋がっていない養子縁組による法律上の親子関係の場合にも、養育費を支払う義務があります。
養育費は、子どもに必要がある限り、何時でも、請求することが出来ます。
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