養育費未払い相談NAVI

養育費の基礎知識から未払いに関する体験談まで

養育費の増額請求について

養育費の増額請求について
  • 養育費の変更
    • 養育費は増額請求できるの?
      • 正当な理由とは
        • 増額が認められやすい事例
      • 当事者間の合意が必要
  • 養育費増額請求の手順
    • 増額請求は話し合いで
    • 内容証明を送る
      • 養育費増額に関する内容証明のテンプレート
    • 調停
    • 審判
    • 遅延損害金の扱い
    • 増額が認められたら書面に残す
  • まとめ

養育費の変更

養育費とは、子どもが成人して自立するまでに必要になる生活費や教育費などのお金のことを言います。

子どもが幼年期(0~5歳)、少年期(6~14歳)の頃であれば、ある程度、養育費の見通しを立てることが出来ます。

そのため、子どもが小さい時は、初めに取り決めた養育費の金額で過不足なく生活できるケースも多いかもしれません。


しかし、子どもの年齢が上がるにつれ、可能性の幅も広がるため、初めに取り決めた養育費の金額では賄えなくなることもあります。


また、離婚協議時とは状況(主に収入面)が変わる場合もあるため、増額を検討せざるを得ない事態に直面する場合もあるでしょう。


そんな時は、養育費の増額を検討されることをおすすめします。

このページでは、養育費の増額請求を行う前に、予め理解しておきたいポイントについてまとめています。


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面会交流(面会交流権)について

面会交流(面会交流権)について
  • 面会交流とは
    • 子どもの利益(福祉)
    • 面会交流の申し立て
      • 子どもの利益(福祉)にまつわる4つの要素
        • 子どもに関する要素
          • 子の意思の尊重
          • 面会交流が子どもに及ぼす影響
        • 監護親に関する要素
          • 監護親の意見
          • 面会交流による監護親への影響
        • 非監護親に関する要素
          • 非監護親の問題点
        • 夫婦の関係に関する要素
          • 別居・離婚後の関係
  • まとめ

面会交流とは

面会交流 とは、離婚後または別居中に非監護親(子どもを監護しない親)が別れて暮らす子ども(未成熟児)と面会もしくは交流することを言います。

また、これを実施する権利のことを面会交流権と言います。


離婚をすると、それ以降は、子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦のどちらか一方が親権者となります。

そのため、面会交流の場を設けることで、離れて暮らす親子が関係の継続を図るために行います。


ただし、子どもの利益(福祉)に反すると判断される場合は、面会交流権が認められないこともあります。

 


2012年4月の民法改正によって、面会交流子の監護に要する費用(養育費)に関する2つの事項が新たに強調されました。また、子の利益を最も優先して考慮することという内容も新たに盛り込まれています。

離婚を協議する際は、親権の取り決めや慰謝料、養育費だけでなく、面会交流に関するルールについても話し合う必要性が生じます。


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面会交流に関する民法の規定は次の通りです。


民法第766条第1項 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。


離婚協議時に面会交流の取り決めをする際は、法律に則って子ども利益を最優先する必要があります。


子どもに会いたいという気持ちは、親として当たり前のことであるため、監護していない側の親にも面会交流を行う権利が認められています。

また、子どもが健全に発育するためには、両親の協力が不可欠であり、「子の福祉」「子の利益」に適うものであるとする考えに基づいています。


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養育費の未払いを強制執行で差押さえする方法

養育費の未払いを強制執行で差押さえする方法
  • 強制執行とは
    • 強制執行の対象
      • 不動産執行
      • 動産執行
      • 債権執行
    • 養育費未払いの差押さえ対象
      • 給料差押さえの事例
        • 毎月の手取り給与額が30万円の場合(66万円を超えない場合)
        • 毎月の手取り給与額が80万円の場合(66万円を超える場合)
    • 強制執行の注意点
      • 執行文付与の手続きが必要
        • 執行文付与の必要書類
      • 送達
      • 離婚相手の住所を調べる
        • 役所で調べる
        • 弁護士に相談する
      • 裁判所に強制執行の申立を行う
        • 申立てに必要な書類
    • まとめ

強制執行とは

強制執行とは、相手が支払いに応じない場合に、債務名義に基づいて裁判所が相手側の財産を強制的に取り立てる法律上の制度のことを指します。

裁判所が差し押さえた財産をお金に換えて(換価)、債権者(申立人)に対して分配することが目的です。

一般的には、支払いを滞納している相手方の給与を差し押さえることで養育費に充当します。


債務名義

債務名義とは、債権者に裁判所の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のこと。

金銭の一定の金額の支払いを目的とし、執行文が付与された公正証書は、債務名義執行力を持ちます。


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離婚協議書を公正証書にする意味

離婚協議書を公正証書にする意味
  • 公正証書とは
  • 公正証書にする理由
    • 公正証書にするメリット
      • 高い信頼性
      • 証拠能力
      • 未払いの抑止効果
      • 裁判判決と同等の執行力
    • 公証人とは
    • 公証役場
      • 証書作成の基本手数料
        • 公証人手数料
        • 用紙代
      • 証書作成の事例
    • 公正証書に記載する主な内容
      • 養育費
      • 親権・監護権
      • 面会交流
      • 慰謝料
      • 財産分与
      • 年金分割
      • その他
    • 公正証書を作る前に
    • 公正証書作成の手順・流れ
      • 必要書類の準備
      • 身分確認資料の準備
      • 公証役場への出頭
      • 身分確認資料の調査
      • 内容の聞き取り調査
      • 公正証書の作成
      • 公正証書の確認・押印
  • まとめ

公正証書とは

公正証書 とは、公証人が証明し作成する公文書のことを言います。

公文書は、公証人と呼ばれる公務員によって作成される書類のことを指し、高い証明力や信用力を有するという特徴があります。


当事者間の話し合いで離婚(協議離婚)をする際は、話し合いで取り決めた内容を離婚協議書にまとめておくことが大事です。


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そして、離婚協議時に作成した離婚協議書は、公証役場公正証書化することで、法的な効力を備えることが出来ます。

公正証書には、離婚にともなう養育費・慰謝料の支払いに関する公正証書だけでなく、公正証書遺言、任意後見契約公正証書、金銭消費貸借契約公正証書、土地建物賃貸借契約公正証書などがあります。


このページでは、協議離婚をする際に重要になる公正証書について詳しく解説していきます。


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母子家庭に見る養育費受給の現状

母子家庭に見る養育費受給の現状
  • 母子世帯家庭の現状
    • 母子世帯の数
    • 母子世帯の世帯人員
      • 母子世帯の世帯構成
      • 同居者の種別
    • 母子家庭の就業状況
      • 就業している者の雇用形態
      • 年収の推移
    • 母子世帯の母親の預貯金額の推移
    • 母子家庭の養育費の取り決め状況
      • 養育費の取り決めに関する文書の有無
      • 養育費の取り決めをしていない理由
    • 母子世帯の養育費受給状況
      • 母子世帯になってからの年数
  • まとめ

母子世帯家庭の現状

母親一人(シングルマザー)で子どもを育てるのは、想像以上に以上に大変なことです。

一説には、子ども一人を成人まで育てるのにかかる費用は、1,000万円程度かかると言われています。

子どもが成長して、高校の進学クラスや大学、専門学校などの高等教育機関への進学を希望する場合はさらにお金が必要になります。


このような理由から、生活が困難になるケースも珍しくありません。

そのため、元夫による養育費の支給は、欠かすことの出来ない重要なものであると言えます。


このページでは、厚生労働省の内部部局の一つ「子ども家庭局」の調査資料を元に、母子家庭の現状と養育費の受給状況について検証していきます。


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養育費の遅延損害金について

養育費の遅延損害金について
  • 遅延損害金とは
    • 養育費の遅延損害金・延滞金負担義務
    • 金銭消費貸借上の遅延損害金
    • 養育費の遅延損害金の利率
      • 遅延損害金の取り決めをしている場合
      • 遅延損害金の取り決めをしていない場合
    • 遅延損害金の計算方法
  • まとめ

遅延損害金とは

遅延損害金とは、決められた期日までに支払いが行われなかった場合に、相手に対して支払わなければいけない損害賠償金のことを言います。延滞金とも呼ばれます。

つまり、遅延行為が発生したことによる、相手方への迷惑料という意味合いで使用されるケースが一般的です。

もちろん、遅延なく支払いが行われている場合は、遅延損害金が発生することはありません。


消費者金融や銀行でお金を借りて、支払期日にお金が用意出来ないなどの理由で支払いが滞った場合は、原則、契約に基づいて遅延損害金・延滞金が発生します。

借金などの金銭債務(金銭の支払いを目的とする債務)は、支払いが遅れた場合に、損害賠償として法定利率で定められた金額を取ってもよいと法律によって認められています。


金銭債務の特則 民法第419条1項

  1. 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

遅延損害金は、主に金銭消費貸借契約(金銭の貸し借り)にかかわる用語として使用されます。


それでは、離婚をした相手が養育費の未払い・不払いをした場合に、遅延損害金・延滞金を請求することは可能なのでしょうか?

このページでは、このような疑問に答えるべく解説をしていきます。


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養育費の時効について

養育費の時効について
  • 養育費の請求と時効
    • 時効とは
    • 養育費の時効は取り決め内容で決まる
      • 時効にならない場合
      • 時効になる場合
    • 消滅時効の援用
    • 時効の中断
      • 時効の中断事由
        • 請求
          • 裁判上の請求
          • 催告
        • 差押え・仮差押え・仮処分
        • 承認
  • まとめ

養育費の請求と時効

養育費には支払い義務があるため、離婚後であっても支給を求めることができます。

たとえ離婚した相手が自己破産をしていた場合でも、支払い義務が免除されることはありません。

養育費や慰謝料などは、破産法で非免責債権として定められています。


また、養育費は、過去にさかのぼって請求することも認められています。

離婚の協議時に「養育費はいらない」と主張していても、事情が変わった場合は相手方に請求することが出来ます。


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過去の養育費を請求しようと検討されている方にとって、最も気になるのは時効の存在ではないでしょうか?


このページでは、養育費の時効について解説しています。


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離婚後の養育費請求について

離婚後の養育費請求について
  • 離婚をした後の養育費の請求
    • 養育費を支払う法的根拠
      • 調停制度とは
    • 養育費は過去に遡って請求できる?
    • 養育費の時効
  • まとめ

離婚をした後の養育費の請求

養育費の支払いは、離婚協議時に両者間で話し合いをして取り決めるのが一般的です。

義務者は、この取り決めに従って毎月支払いを続けていくことになります。


しかし、現実には、離婚後の養育費請求に関する悩みを抱えている方が数多くいらっしゃいます。

2016年の厚生労働省の統計データによると、母子家庭世帯の約60%が離婚協議時に養育費のことを十分に協議をせずに離婚していることが明らかになっています。


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このページでは、「養育費についてよく話し合わずに分かれたけど請求出来るの?」「離婚後、期間が空いてしまったけど、請求すれば元夫に養育費を支払ってもらえるの?」などの疑問について解決していきます。


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親権と監護権の違い

親権と監護権の違い
  • 親権と監護権
    • 親権
    • 親権を構成する二つの権利
      • 財産管理権
      • 身上監護権
        • 1 身分行為の代理権
        • 2 居所指定権権
        • 3 懲戒権
        • 4 職業許可権権
    • 監護権とは
  • まとめ

親権と監護権

離婚後、どちらが子どもを養育、監護するのかという選択は、離婚協議時において非常に重要になる問題です。


離婚をして子どもを引き取って育てる際に、よく使われる言葉に「親権」と「監護権」があります。

どちらも同じ意味合いで使用される傾向がありますが、厳密には異なる権利とされています。


このぺージでは、監護権と親権の違いについて説明をしていきます。


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養育費の支払い期間

養育費の支払い期間
  • 養育費はいつまで支払う必要があるの?
    • 養育費の支給期間
      • 始期
        • 請求時から
        • 請求時より以前から
      • 終期
        • 満18歳まで
        • 満20歳まで
        • 満22歳まで
    • 離婚協議書に明記
  • まとめ

養育費はいつまで支払う必要があるの?

養育費は、子どもに自分と同水準の生活を保障しなければいけない「生活保持義務」という概念に基づいて支払義務が生じます。

生活保持義務は、たとえ支払義務者本人の経済状況が悪い場合でも、生活扶助を行う(養育費を支払う)義務があるとされています。


では、生活費はいつまで支払う必要があるのでしょうか?

このページでは、養育費の支払い期間について説明していきます。


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